オリパラ特措法等の一部改正する法律の施行に伴う祝日の移動について(経済産業省)
東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期になったことに伴う、オリパラ特措法等の一部改正がなされ、施行期日が令和2年12月28日(月)と決定されました。
本法律の施行により、令和3年の国民の祝日については、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に資するため、令和3年に限り、下記のとおり祝日が移動します。
2021年の祝日移動
- 海の日 7月19日(月)⇒7月22日(木)
- スポーツの日 10月11日(月)⇒7月23日(金)
- 山の日 8月11日(水)⇒8月8日(日)(※)
※国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第2項の規定に基づき、8月9日(月)は休日となります。
更新日:2021年1月8日