【税務署から定額減税説明会のおしらせ】

最終更新:2024年03月06日


「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定され、この大綱に沿った国税の改正法案が成立・施行された場合には、令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなります。
定額減税の制度に関する情報については、下記国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」をご覧ください。

制度の概要

令和6年分所得税の納税者である居住者を対象(注:合計所得金額が1,805万円以下の方のみ)として、次の①及び②の金額の合計額を、令和6年分所得税額から控除

  1. 所得者本人…3万円
  2. 同一生計配偶者及び扶養親族(※)…1人につき3万円

※ 所得者と生計を一にする配偶者及び親族等で合計所得金額が48万円以下の居住者

定額減税について詳しくはコチラ(定額減税特設サイト)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
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